最近の動き

2chに分かりやすいものがあったのでコピペさせていただきます。



まず、自民党の法案も民主党の対案も出ていない。自民党は二次元規制棚上げして、民主党と合意の得やすい、
単純所持規制で行くつもりだったが、それが気に入らない規制派議員とそのバック団体が規制派が、
日本ユニセフ(国連のユニセフとは別ね)の名前で一大キャンペーンを張り、自民と民主の執行部に、二次元規制
創作物規制、見た目規制で際限なく対象を拡大しろと政治的圧力をかけてるのが今。

次に、アメリカのシーファーは単純所持規制を要求してるんであって、二次元規制までは要求していない。

日本ユニセフのこの要求はシーファーが要求してきたからポット出た訳じゃなく、昔から創作物規制を兎に角入れろと
延々と主張し続けている。今回、ヤフーとMSが協賛してること、かなり大きなネガキャンになりそうなのがヤバイ。

アメリカのシーファーの要求と言うのはこれです。

<児童ポルノ>規制で米大使と法相が意見交換

まぁ単純所持についてはもう何も言わないです。
規制するのが性犯罪増加に繋がるとは思いますが、
現行法で作る事が禁じられているものを所持していても合法
ということを考えるとどうしても矛盾が生じますので。
またこんな調査結果が出ています。

警察庁によりますと、全国の警察に摘発された児童ポルノ禁止法違反事件で、わいせつな写真や映像を撮影されるなど、
被害にあった18歳未満の児童の数は、平成14年には60人でした。
それが、去年の被害者は304人に上り、6年間で5倍に急増しています。
被害者のほとんどは少女で、年齢別に見ますと、
▽高校生が146人、▽中学生が107人、▽小学生が27人、▽まだ学校に通っていない幼い子どもも6人いました。
また、児童ポルノ禁止法違反事件の検挙者の数も年々増える傾向にあり、
去年は児童ポルノの画像サイトをホームページで紹介したとして運営者らが逮捕されるなど、
これまでで最も多い377人が検挙されました。
(NHKニュースより)

これに関してはロリコンがどうとかではないかと。
詳しい内訳を見てみないと分かりませんが、以下の理由が挙げられると思います。

(1)インターネット利用率の増加インターネット利用率(私的利用)は平成14年1−3月期の段階で35.1%、
平成16年10−12月期で52.7%となっています。
さらに料金一定で手軽なブロードバンドの接続率は平成14年で18.5%、
平成16年で41.4%となっておりこちらは倍以上増えています。
それに携帯電話でもパケット定額制が03年に導入された。
児童ポルノの提供でインターネットを介したものが増えている現在、
単純な被害者数増加と考えるのは早計である。

(2)カメラ付き携帯電話の普及
登場自体は2000年だが、ヒットしたのは03年。
「盗撮カメラを持っているようなもの」といわれるほどのこの商品の普及も、
児童ポルノ増加の一因になっているのは間違いない。
余談だが、韓国では最初日本にあるような撮影時に音が鳴るタイプの携帯ではなかった。
そのためそれを利用した盗撮の増加が問題になって、各社音がなるタイプのものに切り替えたが、
途端に売上が激減。
仕方なく音の出ない携帯になったという経緯もある。

(3)”被害者”と言う言葉
これは(2)に関連しているが、アダルトサイトの一つに「写真投稿サイト」というものがある。
猥褻写真を閲覧者でも自由に投稿できるところだ。
ここでも高校生や中学生であろう姿が確認できる。
中には自ら撮ったと思われるものまである。
前に述べたことがあるが児童ポルノ法は、
「児童に猥褻な事をする大人を取り締まる」

法律だ。
なので、他人に撮られようが、自分で撮ろうが、そんな事は関係なく、
被写体になった人物が自動的に被害者になるのだ。
おそらくそんなものまで含まれているものと思われる。

また、現行の児童ポルノ法の矛盾も指摘されていたりする。
そもそも児童ポルノ法は「子供の人権を守るため」に作られたものだ。
そして、現行の児童ポルノ法の適用範囲は製造、提供、販売であって、購入と単純所持は処罰されていません。
では、ここで問題。
「自分が子供の頃全裸写真を、性的な目的で利用される事を承知で提供した場合どうなるのでしょう?」
勿論児童ポルノの提供なので普通は逮捕です。
しかし、飽くまで被写体が自分で、性的な目的で使われる事を承知しているのですから、
この人の人権は侵害されたわけではありません。

ではこの場合、誰の人権を守っているのでしょう?
これに関してはおもしろい話があって、民主党松浦大悟参議院議員のblogでそんな話が出たのですが、

>松浦さん:民主党の会議では「もし、30歳の女性が子供の頃に撮影したヌード写真をブログにアップした場合、児童ポルノとして処罰対象になるのか? 仮に、そうであれば一体誰の人権を侵害したことになるのか?」と質問しました。




>これに対して、法務省は、「子供の人権を侵害したとして処罰の対象になる」と回答しました。そこで「成人の女性が、自己決定で公開したものが誰かを傷つけていることになるのか?」と聞いたところ「本人は傷ついているハズです」と答えるのです。

さらに下にあるのは私が良く言う「自分の子供の裸の写真をもっていたらアウト」に似た話なのですが、

>そこで、若い夫婦がブログで行っている育児日記で子供の裸の写真をアップした場合はどうなのか?と尋ねたところ児童ポルノにあたらない」といいます。性欲の対象は多様でペドファイルの目から見れば刺激を受ける可能性もあるわけですが、法務省はそれらの判断は裁判官が一般の社会通念を加味して行うものだというわけです。

本人が良いと思ってUPした写真は人権侵害で、夫婦が子供の写真をUPしても問題なし。
おかしくね?
法律も問題なら、運用している人間も問題だらけです。

また、児童ポルノ法の改正には警察の思惑もあります。
先ほど一般人はセーフになるとは言いましたが、一般人が関わってくる例が一つあります。
それは別件逮捕
もし、貴方が何かの事件の犯人だと疑われたとします。
しかし、証拠がみつかりません。
そうなると逮捕状がとれません。
こうなると身柄を拘束して取調べと言う事ができません。
ここで使うのが別件逮捕
他の逮捕状がとれそうな容疑で逮捕して、証拠がない事件を取り調べるというものです。
さて、ここで改正後の児童ポルノ法が加わるとどうなるか?
何度も言っているように日本の児童ポルノ法は
線引きが曖昧、定義も曖昧、
全ては規制する側のさじ加減一つです。

厳密に改正後の児童ポルノ法を適用すれば、規制から逃れられる二次媒体、グラビア写真、ドラマ等はほぼ無いといって良いでしょう。
例えば貴方の部屋から「となりのトトロ」が見つかったとすると、
「これは児童ポルノ法の可能性がある」
として、別件逮捕が可能です。
今一分かりにくい場合は、「恋空」やら「14歳の母」やら「高校教師」やら、
法務省の見解を尊重して「自分が子供の頃の全裸写真」やらに変換してもOKです。
逮捕できるという点では何も変わりませんから。
要は警察にとって改正後の児童ポルノ法は
事実上無制限に別件逮捕できる、魔法の法律なんです。
また、秋葉原に点数稼ぎに管轄外から職質に来る警察もあるくらいなんで
点数稼ぎにも使えます。

こんな感じで穴だらけすぎるこの法律…。
皆さんの考えはどうか分かりませんが、お願いです。
どうか僕達に生きる権利を。