パチンコは違法?

それに関係してパチンコについて。
パチンコ、スロットと言うのは所謂法の網を掻い潜ってできているギャンブルです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律には、こんなものがあります。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

つまりパチンコ、スロットである換金行為は違法と言う事になります。
では何故パチンコ、スロットが摘発されないのか?
それは三店方式というものが採用されているからです。

1.ホールは客の出玉を特殊景品と交換する。
2.客は特殊景品を景品交換所に持っていき現金と交換する。(この時、当該パチンコ店の景品でない特殊景品を当該パチンコ店の景品だと偽って交換しようとすると何故か詐欺罪になる恐れもある。また、景品交換所を営業する者は各都道府県の公安委員会に古物商の許可申請手続を行わなければならない。)
3.景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す。

このように一箇所でやると違法行為になることを
ホール、景品交換所、景品問屋が別々に担当し、法の網を逃れているのです。
しかし経営者が一緒ではしょうがないで、飽くまで別々の企業と言っているわけです。
しかし、三店方式をとっていたカジノが摘発されたりしていて、これもかなり怪しいです。
オマケにこんな事件も

川崎でパチンコ景品の偽物/560万相当、詐欺で捜査
16日午前11時半ごろ、川崎市高津区溝口のパチンコ店「エスパス」から「15日に景品交換所に持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」と、高津署に届けがあった。

 高津署が確認したところ、店が15日に現金に交換した景品のうち、万年筆のペン先計約1120個(約560万円相当)が偽物と判明。同署は偽造景品による詐欺事件として捜査を始めた。

 調べでは、ペン先は赤いプラスチックのケースに入り、1個で現金5000円と換金できる。偽の景品は本物よりケースに厚みがある以外は、外見上区別がつかないという。

 店は「15日午後6時以降、約20人の男女が一度に換金した」と話しており、高津署は事件との関連を調べている。

さてこの記事の何処がおかしいかわかりますか?
そう。飽くまで被害を受けたのは景品交換所です。
しかし何故か関係ないはずのパチンコ店から被害届けを出しているのです。
これで少なくともこのパチンコ店は違法行為を行っている可能性が出てきましたが、
その後この件が捜査された記事は出ていません。
何故か?
それは全遊協(パチンコの団体)が警察の天下り先だということ。
つまりこれらの違法行為を見逃してやる代わりに、天下り先になってもらっているのです。
ぶっちゃけ毎年赤ちゃんを蒸し焼きにする親がでるなら
パチンコ屋は潰れていいと思います。