無罪主張のわいせつ教頭に実刑判決 さいたま地裁

この裁判の問題点はここ。

公判で弁護側は「女性の携帯電話の通話記録から、犯行時間は1分54秒で一連の行為は不可能。目撃者や現場の指紋などの証拠もない」と無罪を主張したが、福渡裁判官は「女性の証言は信用でき、犯行の再現実験は移動が徒歩で正確性に欠ける。証拠がないから犯罪証明ができないという理由にはならない」と退けた。

法の番人である裁判官自ら法の大原則である「疑わしきは被告の利に」を
全力でぶっちぎっています。

悪魔の証明を被告側に求めるなって。
まず何を持って女性の証言が信用できると判断したのか聞いてみたいなぁ…。