今日それ関係で思ったこと

今日ふと思ったんですが、
児童ポルノ法改悪賛成派が掲げている案を上げてみると
児童ポルノの単純所持の禁止
・アニメ、漫画、ゲーム等の二次元作品も児童ポルノに含める
・18歳未満に見えるものも児童ポルノに含める
・下着姿、水着姿も児童ポルノに含める

で。気になったのは一番下の「下着姿、水着姿も児童ポルノに含める」。
これはおそらく最近アダルトビデオ紛いのジュニアアイドルビデオが増えているのが原因に挙げられると思うんですが、
もし改悪された場合「18歳未満の下着姿、水着姿が児童ポルノになる」と言う事ですよね?(正確には違いますが)
となると、18歳未満の子供がプールとか海とかの公共の場で水着姿になると、(少年法とかではどうなってるか分かりませんが)公然わいせつ罪になるんじゃないんですか?
そこら辺の法解釈を誰かにお願いしてみたいなぁ。
後、奈良県では児童ポルノ法の単純所持を禁止しているみたいですけど、前々から自分が言っている
「親が子供と風呂入ってる写真等が児童ポルノになる」
って言うのは警察や市はどういう解釈で乗り切っているんでしょう?